<ゲストの過失による、ホスト等、第三者に対する損害賠償責任リスク>
【保険金をお支払いする主な場合】
ゲストが宿泊の目的をもってホストの民泊施設に到着してから退出するまでの間に、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
身体障害
財物損壊
共通 1億円(借用物件に関しては1,000万円)
①ゲストが宿泊の目的をもってホストの民泊施設に到着してから退出するまでの間に、民泊施設敷地内において他人の身体の障害、または財物の滅失、破損もしくは汚損につき負担する法律上の損害賠償責任
②民泊施設敷地内においてゲストが使用または管理する財物のうち、ホストが所有または管理する財物を、ゲストが損壊したことにより負担する法律上の損害賠償責任
〈主な事故例〉
・ゲストが調理中に出火して、戸室が燃えてしまった
・ゲストが風呂のお湯の出しっぱなしにして漏水、階下住人の家具を汚した
・窓からゲストがゴミを投げたところ通行人にあたり、通行人が怪我をした
・ゲストがワインをこぼしてカーペットが汚れ、洗っても取れなくなった
【保険金をお支払いしない主な場合】
- 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
- 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
- 被保険者の暴行もしくは殴打(被保険者が指図して行わせた暴行または殴打を含みます。)または心神喪失に起因する損害賠償責任 など
※ このチラシは旅館賠償責任保険および事業者用個人賠償責任保険の概要を説明したものです。 詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。